指定難病の患者さんの軽症高額該当について

指定難病の患者さんの症状の程度が、重症度分類等に該当しない軽症者でも、

高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。

「高額な医療を継続することが必要」とは、医療費総額が33,330円を超える月が

支給認定申請月以前の12月以内に3回以上ある場合をいいます。

(1)申請月から起算して12月前の月、または(2)指定難病を発症したと難病指定医が

認めた月を比較して、いずれか後の月から申請日までの期間が対象です。

なお、「33,330円」には入院時食事(生活)療養の標準負担額は含みません。

事務員                     

月別アーカイブ

年別アーカイブ