医療費の窓口負担割合が変わります

令和4101日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。

・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。

※現役並み所得者の方は、101日以降も引き続き3割です。

 

窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

・令和4101日から令和7930日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。

・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。

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