今回は、介護保険制度による住宅改修についてお話をさせて頂きます。
介護保険制度による住宅改修は、介護認定を受けられた方が住み慣れた家で生活をするために、本人が持っている能力を生かした日常生活の自立支援、事故の防止や介護者の負担軽減を図る支援です。
介護保険では、一定の範囲内で住宅改修に対して保険給付を行います。このサービスは、在宅の要介護者等が実際に居住する住宅の改修について、同一住宅同一対象者で20万円までが支給限度基準額とされています。
この制度を利用される場合には事前申請が必要となっています。事前申請のない住宅改修については支給の対象にならない場合がありますのでご注意ください。
住宅改修の検討をお考えの場合は事前にケアマネジャー、担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。