前回は介護保険による福祉用具貸与(レンタル)サービスについて、お話しましたが、今回は介護保険による特定福祉用具購入についてお話します。
介護保険制度にによる福祉用具の利用は、貸与(レンタル)が基本となりますが、入浴用具や排泄用具など直接身体に密着させるものなど、用具の種類によってはレンタルが難しい用具があります。
例えば、腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴用シャワーチェア、浴槽用の手すり、入浴台、など。
そこで、そのような用具については、購入に対して介護保給付を行うものです。このサービスは、同一年度内に10万円が支給限度基準額になります。(※購入費については、介護保険負担割合証の負担割合に応じた自己負担金が発生します。)
※福祉用具の購入は、県、または市の指定を受けた福祉用具事業者以外からの購入は保険給付の対象とはなりませんのでご注意下さい。
指定販売事業者については、担当ケアマネ、高齢者支援センターささえりあ、各区役所の福祉課等で相談、確認をお願いします。
その他、介護保険に関するご相談ございましたら、いつでも居宅介護支援事業所ほくぶへご相談下さい。