すでに障害年金を受けている方が障害の状態が悪化したり、良くなった場合、年金額が改定されます。受給権を取得した日または日本年金機構の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことはできません。
65歳になる前までに2級の障害等級に該当している方は、65歳以降であっても1級への額の改定請求が可能です。しかし、現在、障害厚生年金3級を受給している方は、次のとおり、以前に2級の障害等級に該当していたか否かにより、請求可能な時期が異なります。
【障害基礎年金が支給停止となって障害厚生年金3級を受給している場合】
3級の障害厚生年金を受給している方のうち、以前に2級の障害等級に該当していたことがあり、障害基礎年金の受給権を有している方については、65歳以降であっても障害の状態が増進して再び2級の障害等級に該当したときは、障害基礎年金については支給停止が解除され、障害厚生年金についても3級から2級に額の改定が行われます。
【当初から障害厚生年金3級を受給している場合】
当初から障害厚生年金3級を受給している方の場合、障害の程度が増進したことにより額の改定請求ができるのは、65歳の誕生日の2日前までとなっています。